オーストラリアのビザの概要

オーストラリアのビザ概要

  • 外国人渡航者がオーストラリアへに入国する際、必要になるのがビザ(査証)です。3ヵ月未満の短期滞在の場合はETAや観光ビザ、それ以上の期間は学生ビザやワーキングホリデービザでの入国となります。
    申請するビザの種類は、滞在日数、パスポート、および渡航目的によって異なります。毎年ビザの取得条件や取得方法、新しいビザや特定のビザ廃止など改正されることも多いので常に最新情報をチェックしましょう。

ビザ情報に関しての注意事項

ビザに関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供致しますが、将来に渡りその内容を保証するものではございません。
また、この情報を元に申請を行っていただいたものに対して、審査結果に関して弊社では一切責任を負いかねますこと、予めご了承下さい。
なお、弊社を通してご留学のお客様に関しましては、ビザに関するアドバイスもさせて頂いておりますが、ビザに関してのみのご質問・お問い合わせは承っていませんので、ご理解いただけますと幸いです。

e-Visaオンラインサービス

現在オーストラリアのビザはオンラインで申請することが一般的です。留学生が利用する学生ビやワーホリビザ、短期滞在者用のETAや観光ビザもオンライン申請が可能なビザとなっています。但し、e-Visaオンラインサービスは東京のオーストラリア大使館ではなく、直接オーストラリア国内事務所で審査される為、全てのやり取りが英語になります。
英語に自信のない方は弊社では学校をお申し込みのお客様にビザ申請の申請サポートを行っております。詳しくはお問い合わせください。

学生ビザ

学生ビザは、オーストラリアの語学学校や中学、高校、大学、TAFE、専門学校などの教育機関にて、長期留学をする場合に申請が必要となるビザです。


Subclass 500

Indipendent ELICOS sector visa

ELICOS 英語集中講座コース用学生ビザ
ELICOS認定校にてフルタイム就学を希望する個人の方
Subclass 500

Schools sector visa

一般学生ビザ
中学・高校に入学を希望する方や短期交換留学を希望する方。条件によって、小学校への入学も可能です。
Subclass 500

Vocational education and training sector visa

職業訓練コース用学生ビザ
政府認定校の職業訓練コースや専門分野を学ぶコースで就学されたい方。
Subclass 500

Higher Education sector visa

高等教育(大学)コース用
大学以上の高等教育単位を取得できるコースで就学を希望する方。
Subclass 500

Postgraduate research sector visa

大学院・研究コース用
修士・博士課程で研究を含む就学を希望する方。
Subclass 500

Non Award sector visa

準備コース・ファウンデーションコース
その他、条件を満たす大学の交換留学プログラムや留学プログラムで就学されたい方。
Subclass 500

AusAID or Defence sector visa

The Australian Agency for International Development (AusAID: オーストラリア国際開発庁)またはthe Department of Defence (オーストラリア国防省)の援助を受けて就学する方。
Subclass 590

Student Guardian visa

学生ガーディアンビザ
18歳未満の学生ビザ保持者の保護者や親族で、お子様の身の回りの世話をするために一緒に渡航したい方。

卒業生ビザ

Temporary Graduate Visa (Subclass 485)は通称、卒業生ビザと呼ばれています。この卒業生ビザを保持すると再度就学も可能ですし、フルタイムでの就職も可能となります。

通常、オーストラリアの大学や専門学校を卒業した後、永住権取得を目指す方が経験を積むために、スポンサー企業を探すなど長期の居住を可能にする為に与えられた期間になります。

Subclass 485

Temporary Graduate visa / Graduate Work stream

グラデュエートワークストリーム
Skilled Occupation List(SOL)と呼ばれる職業リストに記載されている職業に関連する2年以上のコースを修了している必要があります。 卒業生ビザを取得すると、18ヵ月の滞在期間が認められます。

Temporary Graduate visa / Post-Study Work stream

ポストスタディワークストリーム
就学する分野は関係なく、Bachelor(学士)以上のDegree(学位)が取得可能なコースを修了していることが必要条件です。また、2011年11月5日以降に初めてオーストラリアの学生ビザを取得した方のみ対象です。たとえ、オーストラリアの大学でBachelorを取得しても、2011年11月5日以前に初めての学生ビザを申請した場合は、残念ながらこのタイプの卒業ビザの申請資格はありません。最大で4年の滞在期間が認められます。

ワーキングホリデービザ

1980年からスタートしたワーキングホリデービザは、18歳から30歳までの方を対象とし、12ヶ月間オーストラリアで休暇と就労が出来るビザのことです。ワーキングホリデービザは学校に行くことも働くことも許可されています。語学学校に最大4ヶ月(17週間)まで通うことができ、お仕事は1雇用主のもとで最大6ヶ月まで働くことが出来ます。
尚、語学学校に長く通いたい方は学生ビザを選択する必要があります。


Subclass 417

First Working Holiday visa

ファースト・ワーキングホリデービザ
1年間の就労が認められるビザです。

Second Working Holiday visa

セカンド・ワーキングホリデービザ
ファースト・ワーキングホリデービザ保持者で一定条件を満たした方が申請可能です。

Third Working Holiday visa

サード・ワーキングホリデービザ
セカンド・ワーキングホリデービザ保持者で一定条件を満たした方が申請可能です。

観光ビザ

オーストラリアの場合は、アメリカやカナダと同じように「電子渡航証」、通称”ETAS”(=Electric Travel Authority System)と言われる、観光ビザの役割を果たすものの申請が必要です。

90日以内の観光や出張でもビザは必要です。また90日以内の短期留学の場合も、この観光ビザで渡航することができます。


Subclass 601

Electronic Travel Authority (ETA:イータ)

電子入国許可
最大3ヶ月までの短期観光と短期商用公用目的の方のためのビザです。
ETAS(イータス)は「ELECTRIC TRAVEL AUTHORITY SYSTEM」の略で、ETAと同じものです。
Subclass 600

Visitor visa

観光ビザ
娯楽、親族・友人訪問など観光目的で訪問する方や、学会出席、社内・取引先との会合、
契約交渉、市場調査など短期商用目的で訪問する方が取得するビザです。

その他のビザ

Subclass 400

Temporary Work (Short Stay Specialist) visa

一時就労(短期滞在活動)ビザ
3か月期間限定でオーストラリア国内にて専門業務に従事する方、又はオーストラリアの団体に招待された文化的・社会的活動に参加する方が取得するビザです。
Subclass 403

Temporary Work (International Relations) visa

一時就労(外交関連)ビザ
オーストラリア政府または州・準州との国家間において締結された業務従事者、外国政府職員が就労する場合、オーストラリア国内にある政府運営の教育機関で教師として働く方、外交官ビザ保持者の使用人として働く方などが申請するビザです。
Subclass 408

Temporary Activity visa

一時就労(長期滞在活動)ビザ
技術職従事者で交換プログラム参加者、スポーツ活動従事者、フルタイム宗教活動家、海外エグゼキュティブの使用人、オーストラリア国内のスーパーヨットの乗組員、エンターテイメント関係者が申請するビザです。
Subclass 482

Temporary Skill Shortage visa

一時就労ビザ
オーストラリア国内で不足しているまたは重要な職種にて従事される方向けのビザ。最大1回に付き4年間滞在できます。
Subclass 309/100

Partner visa

パートナー/配偶者ビザ
オーストラリア国籍者または永住者のパートナー(配偶者)としてオーストラリアへ移住するためのビザです。
Subclass 300

Prospective Marriage visa

婚約者ビザ
オーストラリア国籍者または永住者の婚約者として、オーストラリア国内に入籍目的で渡航する方が申請するビザです。
Subclass 155/157

Resident Return visa

永住者用再入国ビザ
オーストラリア永住権・市民権所持者(元所持者)がオーストラリアへ再入国するために申請するビザです。
Subclass 103

Parent visa

両親ビザ
子どもがオーストラリア国籍者、永住者、ニュージーランド国籍でオーストラリアに定住している方が申請できる可能性のあるビザです。
Subclass 101

Child visa

子供ビザ
オーストラリア国籍・永住権・該当するNZ国籍を持つ親がオーストラリア国外から子どもを呼び寄せたい場合に申請するビザです。

ビザが却下された場合

  • 移民に対する法律は年々厳しくなってきております。ご自身で申請されたビザがキャンセルになる場合も少なくありません。そこでビザがキャンセルになってしまった時の対処法のご紹介です。


    再申告

    大抵の却下された理由として、指定された書類の提出し忘れや記入漏れです。万が一記入漏れ等があり、拒否された場合はすぐに書類を作成し、規定の方法で再度申請しましょう。

異議申し立て

移民局の判断に納得いかない場合、大抵の場合、異議申し立てをすることが出来ます。期限が決められている為、すぐに行動することが重要です。申し立てをする場合は提出した書類の正当性を裁判所側にも伝える必要があります。様々な専門知識が必要となる可能性がある為、専門家に相談することをおすすめします。

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